事業所に備え付けておかなければならない書類はどのようなものがありますか?
事業所に備え付けておかなければいけない帳簿関係従業員に社宅や寮などを貸した場合、これらが賃金とみなされる場合があるので注意が必要です。つまり、賃金台帳に載っていなくても、賃金としてオンされるため、労働保険料や社会保険料、源泉所得税が不足していると指摘をうける場合ことが考えられます。
それぞれ法律によって取扱いが違いますので、それぞれについて見ていきましょう。
1.労労働者名簿(退社後3年保管要)・・・日々雇い入れられる人を除く
・絶対的記載事項
氏名
生年月日
履歴
性別
住所
雇入の年月日
解雇又は退職の年月日及びその事由(死亡の場合はその原因)
従事する業務の種類(30人以上の事業の場合のみ)
2.賃金台帳(記入後3年間保管要)
・絶対的記載事項
氏名
性別
賃金計算期間(日々雇われる人はいりません)
労働日数
労働時間数(管理・監督の地位にある人はいりません)
残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数(上記同じ)
基本給、各手当ごとの金額
賃金控除額
3.出勤簿(最後の記録がされた日から3年間)
始業・終業時刻が確認できるもの
労働時間の記録に関する書類等
4.就業規則(保存の定めなし)
・常時使用する労働者が10人以上の場合は作成・届出が必要です。
絶対的記載事項
始業及び就業の時刻
休憩時間・休日・休暇並び交代制の場合は交替時に関すること
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関すること
退職に関すること(注意:退職金ではありません。)
(注)1、2、4がされていない場合は、30万円以下の罰金となっています。特に2.の賃金台帳に関しては、労働日数や労働時間数、残業・休日労働・深夜労働時間が書かれていないものが時々見受けられますが、賃金台帳として不備があると言われますので、注意してください。




