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残業代がいらない管理職の範囲はどこまでをいいますか?

残業代がいらない管理職の範囲(適用除外者)
この根拠は、労働時間、休憩及び休日に関する適用除外として労働基準法第41条第2号に「監督若しくは管理の地位にある者」と定められている所からきています。労働時間、休憩、休日における規制の枠を超えて活動することが必要である重要な職務と責任が有り、労働時間等の規制になじまないような立場である者について労働時間、休憩及び休日等を適用除外として認めたのです。よって、時間管理をうけないので、時間外手当、休日手当を支払う必要がないというわけです。しかし、管理者という名前であればすべてこれが適用されるわけではなく、実態に即して判断することになります。この判断については、以下のとおりとなります。会社はこれらを総合的見て自社に置き換えた場合、管理職として残業代を出さないとする者はどこからになるかをきちんと確認して決める必要があります。

(1)職務内容
管理監督者としての職務内容であるか?(待遇上同格以上のスタッフ職も該当する)

(2)権限
経営方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮権限・採用権限を有する等経営者と一体的な立場であるか?

(3)勤務時間に関する自由裁量の有無
出退勤について厳格な規制を受けずに自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか?

(4)処遇
役職手当などその地位にふさわしい待遇がされているか?ボーナス等の一時金についても一般労働者に比べ優遇措置がされているか?

*労働基準監督署パンフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」

なお、参考までに、この管理監督者に該当しないとされた例、該当するとされた例をそれぞれ挙げておきます。

該当しないとされた例

  • 通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、部下の人事や考課に関与したり機密事項に接したりすることもなく、経営者と一体となって経営を左右する仕事に携わることもない銀行の支店長代理(静岡銀行事件静岡地判昭和53.3.28労民29-3-273)
  • 一般従業員と同じ賃金体系・時間管理の下に置かれている名目だけの取締役工場長(橘屋事件・大阪地判昭和40.5.22労民16-3-371)
  • 材料の仕入れ・売上金の管理等を任されているが出退勤の自由はなく、仕事もウエイター、レジ係等全般に及んでいるレストラン店長(レストラン「ビュッフェ」事件・大阪地判昭和61.7.30労判481-51
  • 売上金の管理、アルバイトの採用の権限がなく、勤務時間の定めがあり、毎日タイムカードに出勤時間と退社時間を打刻してこれを会社に送付していたこと、、通常の従業員としての賃金以外の手当は全く支払われていなかったベーカリー、喫茶部門の店長(インターパシティック事件・大阪地裁平成8.9.6労判 712

該当するとされた例

  • 看護婦募集業務の責任者であり、自己の判断で看護婦の求人、募集の為の業務計画、出張などの行動計画を立案し、これを実施する権限及び、人事関係職員を指導命令する権限も与えられており、タイムカード打刻義務はあったものの、給与計算上の便宜にすぎず、出勤日における実際の労働時間は責任と判断により自由裁量により決定することができた。また責任手当と包括的な時間外手当として特別調整手当が支給されていた課長職にある病院事務職員(徳州会事件・大阪地裁昭和62.3.31労判497)
  • タイムカードによる出退勤管理がされており、遅刻・欠勤控除もされていたが、経営給、管理給といった特別の手当の支給があり、また経営の重要事項について審議・具申する立場にあり、労務管理上の指揮監督権もあったデザイン会社マネージャー(部長職相当)とマネジメント・ディショジョン(取締役に準する)(パルシングオー事件・東京地裁平成9.1.28労判725)

(注)なお、これら労働時間、休憩及び休日に関する適用除外とされる管理監督者であっても、深夜残業(午後10時~午前5時)や有給休暇は適用除外とされておらず、通常の労働者と同じくする必要がありますので注意してください。

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