外国人労働者を雇いたいのですが・・・
在留資格を確認してください。
外国人の人が就労するには在留資格の内容、在留期間によります。在留資格・期間は在留カードにより確認できます。
在留資格で就労が認められているもの | 原則として認められないもの |
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能 | 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、ただし「資格外活動許可」をうけていれば
留学は1週28時間(夏休み等は1日8時間まで可) 家族滞在は1週28時間まで可能 |
就労活動に関係ないものには、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。
不法就労の外国人を就労させた場合、事業主にも罰金(3年以下の懲役・300万以下の罰金)がかかります(入管法)ので雇入時には必ず外国人登録証明書やパスポートにより就労可能かどうかの確認をしてください。コピーもとっておいたほうが良いでしょう。
外国人を雇用すると、保険関係はまったく日本人労働者と同じになります。労働基準法等労働法も同じよう適用になります。これらは不法就労者であろうと適用となります。
★平成31年4月1日の改正により、新らたに、在留資格「特定技能」が創設されました。以下、その内容です。
特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事す活動
特定技能1号に該当する方は具体的には以下のような方になります。
- 試験によって技能水準と日本語能力水準が確認された人
- 技能実習2号を良好に終了した人
特定技能1号に認められている特定産業分野(14分野)は以下の通り。在留期間は最長5年となっています。家族帯同はできません。
①介護 ②ビルクリーニング ③素材形成産業 ④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備
⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能2号に該当する方は具体的には以下のような方になります。
- 試験によって技能水準が確認された人
特定技能2号では建設業と造船・舶用が2021年度から試験を始める予定です。 在留期間の上限は設定されておらず、在留期間の更新ができます。家族(配偶者や子)の帯同もできます。
なお、特定技能の場合は「特定技能雇用契約」といい、報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等以上であること等、契約が法務省令で定める基準に適合しなければなりません。
さらに受け入れ企業は特定技能外国人が安定的かつ円滑に働くことが出来るよう、職業生活上、日常生活上また社会生活上の支援を行う必要があります。
★平成22年7月1日の改正により、従来の研修・技能実習制度に変わり、新しい研修・技能実習制度が施行。在留資格「技能実習」が創設されました。以下、その内容です。
技能実習1号 講習による知識習得活動及び雇用契約に基づく技能等取得活動
技能実習は受入れ形態により次の2種類に分かれます
- 企業単独型:海外に有る合併企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れ
行う活動 - 団体管理型:商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動
技能実習1号の活動期間全体の1/6以上(2ヶ月)*を講習の期間として割り当てられます。
講習は座学によるものとされ、
①日本語
②日本での生活一般に関する知識
③技能実習生の法的保護に必用な情報(専門知識を有する者から受けること)
④円滑な技能等の修得に資する知識
となっています。
講習終了後から労働関係法令の適用を受けることになります。
*海外で1月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動全体の1/12以上
技能実習2号 技能実習1号の活動に従事し、技能等を習得した者が、当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
*
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
*技能実習期間は、技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年です。
(注)国の機関、JICA等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの研修は引き続き在留資格「研修」で入国・在留することができます。