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事業を開始しました。公的な保険の加入するのですが、従業員に保険の内容説明を求められました・・

公的保険には健康保険・労災保険・厚生年金保険・雇用保険があり、会社とそこで働く労働者は原則、これらの保険にはいることになります。

公的保険の種類と内容

(1)健康保険

労働者やその家族が、仕事や通勤以外で病気やけがをした場合に、診察等にかかった費用の一部を支払うことにより必要な医療を受けることができる制度です。 自営業者が加入するのが国民健康保険であるのに対して、サラリーマンが加入するのが健康保険です。診察等にかかった費用の3割が自己負担であり、他に、被 保険者やその家族の出産や死亡に対しても、保険給付が行われます。また40歳以上の人はさらに介護保険にも加入することになります。 
健康保険の保険料は、労働者と事業主が負担します。一般的に健康保険の場合、保険料は労働者の給与等により決まり、扶養者の数は関係ありません。

2)厚生年金保険

老後働くことができなくなった場合や傷病により障害が残った場合、死亡した場合などに保険料を納めてきた人やその家族に年金が支払われる制度です。
厚生年金は強制年金である国民年金のさらに上乗せ部分になります。よって厚生年金に入ることは同時に国民年金にも入っていることになります。一定の所得以下の配偶者も追加保険料なしに扶養として国民年金に加入させることができます。
厚生年金の保険料は、労働者の給与等により決まり、労働者と事業主が折半負担します。
※健康保険と厚生年金保険とをあわせて社会保険といいます。

3)労災保険

会社で働く人が、仕事や通勤が原因で病気やけがをした場合、又は障害が残ったり死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
たとえば、仕事が原因でけがをした場合、原則として、労働者は診察等にかかった費用の負担をすることなく、必要な医療を受けることができます。
また、仕事が原因で、身体に障害が残った場合や死亡した場合には、年金として受けることもできます。保険給付は退職後も続きます。
建設の場合、労災保険の保険料は、元請事業主が全額を負担します。

(4)雇用保険

労働者が自分の都合や会社の事情で退職した場合に、失業中の生活の安定を図るために必要な給付(俗にいう失業保険)を行ったり、働き続けることが困難となる事由が生じたとき(たとえば出産や介護等)に、必要な給付を行うことを目的としています。また、就職の促進や職業に関する教育訓練に対する給付も行っています。
雇用保険の保険料は、働く人の給料によって決まり、労働者と事業主で負担します。
※労災保険と雇用保険とをあわせて労働保険といいます

労働者本人又はその家族に、疾病、負傷、障害、死亡等の保険事故が発生した場合は、多額の出費、収入の途絶等により生活困難な状況に追い込まれることがあります。このような状況に陥った場合には、個人の力だけでは十分に対応することはできません。
しかし、このような場合でも、多数の労働者が同じ問題意識の素に集まり、保険料を拠出しあい、その中から保険事故にあった者に対して保険給付をすることで対応することがでます。
このしくみを相互扶助といいます。上記4つの保険は、この相互扶助を基礎として行われています。

いくらかかるの?保険料のおおよそ

(1)社会保険料(厚生年金+健康保険)

保険料は月単位となり、当月分保険料が翌月末日に自動引き落としされる 翌月にある給料支払日から労働者負担額(半額)を差し引き、翌月の末日に会社の通帳から引かれる。

(2)労働保険料(労災保険+雇用保険)

年度の初めに1年間の賃金概算より保険料を支払います。そして1年後、実際の賃金を元に保険料計算し、清算します。保険料が40万円以上の場合は3回(5月 8月11月)に分けて分納できます。雇用保険料については労働者負担分があるので、それは毎月の給料からきちんと引いておく。

(3)所得税

労働者の毎月の給料から引き、事業主が預かる。預かったお金は翌月10日までに指定の納付書にて納付する。ただし、従業員が10人未満のところは届出をしておくと、6ヶ月に1回(7月と1月)まとめて納付でもよい。

<参考>リアルタイム保険料率

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