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現在、生命保険会社の適年に入っています。確定給付年金法ができて、これは廃止になると聞いたのですが・・・

確定給付企業年金法が平成14年4月より施行され、新規の税制適格年金の導入については、平成14年4月1日をもって終了となりました。ただし現在運用中の企業については、向こう10年間、移行の経過措置が設けられ、平成24年3月末には税制適格年金制度は廃止となります。
税制適格年金は、規約型・基金型企業年金または中退共・401kなどの中から選択して、移行することとになります。以下、「確定給付企業年金法」の目的と概要をお書きします。

【積み立て不足の解消のための、必要積立水準の導入】

今回の法律では、積立不足に陥ることを防ぐために、毎年の決算時において積立水準の検証が義務付けらました。検証の結果、積立不足が確認された場合には、掛け金の見直(少なくとも5年に一度の財政再計算義務)や掛け金の追加拠出を行い、積立不足を解消しなければなりません。
つまり、従来の適格年金制度では積立不足があっても、最終的に帳尻あわせをすればよかったものが、確定給付企業年金ではその都度積立不足がある場合には、その不足を解消しなければならなくなったのです。これは中小企業にとっては、かなり厳しい規定になると思われます。

【受託者責任の明確化】

企業年金(退職金)の管理・運営に関する責任者を「事業主」と定め、その責任を明確にしました。
従来の適年では企業年金の導入・規約変更・給付等に係る手続き・審査については、ほぼ外部の受託機関が行っていましたが、今回からは全て事業主が主体となって行うことにりました(給付額計算等の一部の作業については外部に委託可能)。なお事業主は、外部委託の契約に際し、責任者として長期的に安定した退職金制度の運用を見込めるような金融機関等を選択する義務があることも明確にされました。

【情報開示】

事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、財政状況等について加入者等への情報開示を行なうことになりました。事業主は、加入者の氏名・生年月日等を記載した加入者原簿を常時事業所に備え付けなければならず、加入者から閲覧の請求等があった場合には、必ず閲覧させなければなりません。また年金財政に関する決算の報告書を毎年厚生労働大臣に届出し、かつ加入者に対してもその内容を周知しなければならなくなりました。

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