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採用時に2年以内に資格を取得しなければ退職させるという条件を提示することはできますか?

資格の取得の可否により退職させる」という条件については、あまり良いものでありませんが、ただちに違法となるものでもありません。ここで、重要なのはその資格が従事している業務に本当に必要なものかどうかという点です。これは退職についてもめた際、その退職が妥当かどうかを判断する際のもっとも重要な要素となります。

ところで、このことについて労働条件通知書あるいは雇用契約書に記載する際は、ストレートに退職と書くのではなく、「労働条件を見直すことがある」位のほうが良いと思います。もちろん実務的にも、すぐに退職させるのではなく、他部署への転属などをまず検討可能なことさたほうが良いでしょう。

なお、このような条件を提示する場合は、採用が決まった段階ではなく、採用決定前の面接などで早めに本人に知らせるようにしましょう。

また、平成16年度の改正で有期労働契約の見直しがされ、上限が3年となりました。途中解約は出来ませんが、2年の有期契約を結び、更新の条件として資格取得をすることも考えられます。ただし、契約期間をさだめると途中解約は基本的にできないというリスクも伴ってきます。

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