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お役立ち情報

社会保険の扶養は年間収入が130万未満であれば良いと思っていたのですが月単位の収入の増減でも配偶者の扶養から外れることはあるのでしょうか?

社会保険料が高い影響から扶養の範囲で働くことにこだわるパート職員もたくさんいらっしゃいます。それはご質問のように本人だけではなく扶養するご家族の方の思いも同じで心配をされるものです。扶養の手続きは配偶者の会社の方で行われるわけですから、職員さんから今回のご質問のようなことを言われると心配されるのもごもっともです。

  さて、社会保険の扶養の判断基準である年収130万についてですが、この年収とはこのままでは年間130万円になりますよという「年間の見込み額」です。1月から12月迄あるいは4月から3月迄の結果が130万円未満であればよいというものではありません。解りやすいものであれば失業保険をもらっていらっしゃる方の場合、1年を360日の計算として130万円÷360円=3611円とし、失業保険の日額が3611円以上であれば年130万として扶養からはずれるという明確な基準が社会保険にはあります。失業保険の給付は3ヶ月しかないので3611円×90日だから130万に満たないでしょう?というわけにはいきません。
よって給与も基本、これと同じように考えればよいわけです。つまり雇用契約内容が日額に計算しなおして3611円以上になるようであればその時点で扶養から外れるわけです。月給が108333円以上(130万÷12ヶ月)であれば見込み130万となるわけですし、週4日勤務で日給6300円であれば、130万÷(365日÷7×4)=6233円となり130万以上の見込みとなるわけです。
 では、今回のように時間が増えていってこのペースでは見込み130万以上の内容になりそうだという場合はどうでしょう?このあたりの明確な基準はありませんが、そもそも契約内容をいつも超えるような場合は契約の見直しということにもなるでしょう。一時的な残業が多くても時給や雇用契約内容が変わっていないようであれば様子見となります。
ただし、この様子見の基準が雇い主の会社が判断するわけではなく配偶者の会社の方が給与明細等により一定の期間をもって判断されることも考えられます。まずご本人の雇用契約内容を確認し、年間見込み130万未満であるかどうか。130万未満であったとしても、その雇用契約内容とかけ離れた実態が続いているような場合はできるだけ早く本来の状態に戻すこと、なおかつ配偶者を通じて配偶者の会社がどのような判断されているのかを確認され、それを実態に戻すまでの猶予期間とすることでもよいでしょう。ご本人にとっては重要な就労要件の一つですので時間管理をきちんと行ってあげてください。

※ 60歳以上または障害年金受給者の場合は130万円を180万円と読み替えてください

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