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お役立ち情報

従業員が私傷病でしばらく休むことになりました。有給も使い果たしてしまうのですが、会社はどうすればいいでしょう?

従業員が健康保険の被保険者の場合、「傷病手当金の」申請をすることが出来ます。

傷病手当金は

①私傷病のため働くことができない(欠勤)日が連続して3日ある
②j報酬がない(①の期間は除く)あるいは少ない※
③休んだ日について「療養が必要だった」と医師が認め証明した期間

この3つがそろった日について本人が協会けんぽに申請することにより、健康保険の標準日額(今はかけている健康保険料の等級である標準報酬月額の30分の1)の3分の2(およそ67%)が申請した本人に支給されます。

※②について報酬が少ないとは、その支給される日額が傷病手金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額は支給されます。

 

※申請書は協会けんぽより申請用紙(計4枚)をダウンロードできます
※申請書類は令和3年より押印省略となっています

※医師の証明である療養が必要だった日(期間)は、過去にさかのぼってしてもらうものであり(証明を依頼した日以前の日)証明を依頼した以後の未来の日については証明してもらうことはできません。

なお、この期間の社会保険料は本人も事業所も免除されませんので、本人負担の社会保険料は給与がゼロでも必要になります。
会社が立て替える場合も、長期の休みの場合保険料はけっこう溜まるため、どのように支払ってもらうか取り決めをしておくと良いでしょう。

 

具体的な流れは以下の通り

私傷病による長期欠勤

  ▼

就業規則の要件を確認、休職の検討(会社)
有給の確認、社会保険料、住民税等本人負担の保険料税金の徴収の確認(会社、本人)

休職中

  ▼

 

状況報告、傷病手当金の準備等(本人)
傷病手当金1枚目本人記載(振込先口座記載)
傷病手当金2枚目本人記載(申請期間※、受給状況) 

※休職が長期の場合申請期間を区切って申請できます。給与締日を区切りにすると事業主の勤務証明が容易です。

  申請書計ダウンロード  記入例

 

医師の労務不能証明

(休業1か月後目安)

事業主就業報酬証明

(休業1か月後目安)

  ▼

傷病手当金4枚目、申請期間について医師の証明(本人より病院に依頼)
傷病手当金の3枚目、申請期間について出勤状況と報酬の証明(本人より事業主に依頼)

 

傷病手当金申請

(証明がそろったのち)

  ▼

傷病手当金4枚を事業所管轄の協会けんぽに郵送

審査の上、申請後おおよそ一か月後くらいに指定の振込先に入金

  ▼

復帰OR退職(治療専念)

休職期間満了等により復職可能の場合、復職(会社と調整)復職不可の場合退職(就業規則による)
※傷病手当金は①②③の要件を満たせば最長1年6か月申請可能です。休職したまま退職になれば①③の要件を満たせば引き続き申請できます。

参考:協会けんぽ愛知支部「傷病手当金・基礎研修」

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