未払賃金立替払制度の上限額が引上げられます(平成14年1月1日施行)
未払賃金の上限が次のように引上げられます。
30歳未満 | 70万円⇒110万円 |
30歳以上45歳未満 | 130万円⇒220万円 |
45歳以上 | 170万円⇒370万円 |
【未払賃金立替払制度の概要】
労災保険の事業の一つである労働福祉事業として、労働福祉事業団が行っている事業の一つに未払賃金の立替払事業というものがあります。これは、企業倒産により賃金が未払いのまま退職した労働者に対して未払賃金の一部を労働福祉事業団が立替払する制度です。これを利用するには以下の要件を満たさなければなりません。
事業主要件
1. | 労災保険の適用事業の事業主であり、かつ、1年以上事業を実施していること |
2. | 倒産したこと イ 法律上の倒産 ・・・・破産宣告、特別清算開始命令、整理開始命令、再生手続開始決定、更生手続開始決定 ロ 事実上の倒産(中小企業事業主のみ) ・・・・事業活動停止、再会見込みなし、賃金支払能力なし(労働基準監督署長の認定) |
従業員要件
1. | 破産の申し立て等(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前から2年間に退職していること |
2. | 未払い賃金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等が証明していること (事実上の破産の場合には労働基準監督署長が確認) |
3 | 破産宣告等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払を請求すること |
以上の要件を満たした場合は退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払い賃金(定期給与と退職金。賞与は含みません)が立替払いの対象となります(ただし、総額2万円未満のときは対象外となります)。立替払いの額は未払賃金(上限アリ:前記)の8割となっています。