
有期雇用契約の範囲が拡大されました(平成14年2月13日施行)
有期雇用契約を結ぶ場合は原則1年以内の期間ですが、現在、60歳以上の高齢者や「高度に専門的知識を持つ人」などに限り最長3年の契約が認められ、省令で公認会計士、医師、弁護士などの国家資格を持つ人を中心に具体的な対象が決められています。
今回の改正により、以下のとおり対象資格の追加や実務経験の短縮・廃止がなされ、対象が広がりました。
【
これまでの基準 】 |
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【
新しい基準 】 |
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実務経験の短縮 → |
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3. |
次のいずれかの有資格者 |
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イ |
公認会計士 |
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ロ |
医師 |
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ハ |
歯科医師 |
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ニ |
獣医師 |
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ホ |
弁護士 |
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ヘ |
一級建築士 |
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ト |
薬剤師 |
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チ |
不動産鑑定士 |
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リ |
弁理士 |
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ヌ |
技術士 |
|
ル |
社会保険労務士 |
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|
追加 → |
3. |
次のいずれかの有資格者 |
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イ |
公認会計士 |
|
ロ |
医師 |
|
ハ |
歯科医師 |
|
ニ |
獣医師 |
|
ホ |
弁護士 |
|
ヘ |
一級建築士 |
|
ト |
薬剤師 |
|
チ |
不動産鑑定士 |
|
リ |
弁理士 |
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ヌ |
技術士 |
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ル |
社会保険労務士 |
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ヲ |
税理士 |
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ワ |
中小企業診断士 |
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追加 → |
4. |
次のいずれかの能力評価試験合格者 |
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(1)情報処理技術者試験のうち |
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aシステムアナリスト試験合格者
bプロジェクトマネージャー試験合格者
cアプリケーションエンジニア試験合格者 |
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(2)アクチュアリー資格試験合格者 |
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4. |
登録意匠の創作者
登録品種の育成者 |
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実務経験5年以上 |
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実務経験廃止 → |
5. |
特許発明の発明者
登録意匠の創作者
登録品種の育成者 |
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追加 → |
6. |
する次の者で年収が575万円以上のもの |
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a |
農林水産業の技術者 |
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b |
鉱工業の技術者 |
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c |
機械・電気技術者 |
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d |
建築・土木技術者 |
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e |
システムエンジニア |
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f |
デザイナー |
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(注)
学歴及び実務経験の用件は、 大学卒+実務経験5年以上
短大・高専卒+実務経験6年以上
高卒+実務経験7年以上
(注) 学歴の用件は、大学等で専門的知識等に係る過程の専攻が必要 |
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(2)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで年収が575万円以上のもの |
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5.国等により有する知識等が優れた
ものと認定されている者
実務経験5年以上 |
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実務経験廃止 → |
7.国等により有する知識等が優れた
ものと認定されている者 |
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