改正育児・介護休業法成立(平成14年4月他)
今回の改正では、小学校入学前の子供が急に病気やけがをした際、看病のために、仕事を休むことができる「看護休暇制度」の創設を企業の努力義務として明記されました。さらに、今までは女性だけであった育児・介護者の時間外労働の制限が今回から男女を問わず1月24時間、年間150時間を越える時間外労働の免除を事業主に請求できるようにすることや育児休業を取らないものに対する短時間勤務制度の対象となる子供の年齢を現行の1歳未満から3歳未満まで引き上げることとされました。
- 育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止(平成13年11月16日施行)
例:解雇、減給、正社員からパートへの身分変更、退職金や賞与の算定にあたり休業期間を超えて働かなかった者として取り扱う等 - 小学校就学前の子供の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は1ヶ月当たり24時間1年当たり150時間を越える時間外労働の免除の申請可(平成14年4月11日施行)
<請求できる労働者>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者(日々雇用されるものを除く)で次のいずれにも該当しない者
- 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 配偶者が次のいづれにも該当する労働者
- 職業についていない者であること
- 心身の状態が請求に係る子の養育をすることができる者であること
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8重間以内でない者であること
- 勤続1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※ これはbを除き、要介護状態の対象家族を介護する労働者についても同じとします。
- 勤務時間の短縮等の措置に係る事業主の義務の対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満へ引き上げ(平成14年4月1日施行)
- 小学生就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努力義務(平成14年4月1日施行)
- 労働者を転勤させようとする場合、育児又は介護の状況への配慮義務(平成14年4月1日施行)
- 職業家庭両立推進者の選任に関する努力義務(平成13年11月16日施行)