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厚生年金保険の被保険者資格が延長されます(平成14年4月施行)

現在は、働いていても65歳になれば年金の受給者となり厚生年金の被保険者からはずれています。しかし平成14年4月から、働いていれば65歳以上70歳未満の人でも厚生年金保険の適用事業所に使用されていれば、厚生年金保険の被保険者となります。この改正部分については経過措置が付されていないため、これから65歳になる人ばかりか、すでに65歳となっている人についても70歳未満であれば被保険者の資格を新たに取得することになります。なお、保険料を払うわけですから、被保険者期間が延びるということになり、その分年金額は増えます。
これにともない、65歳以上70歳未満の人にも働いて得た収入により一定額を支給停止する在職老齢年金が同じく平成14年4月から適用されます(※支給停止計算式下記参考)が、こちらは経過措置が定められているため平成14年4月前にすでに65歳に達している人には適用されません(65歳以降年金は減額されずもらえるということ)。なお、支給停止になるのは老齢厚生年金の部分のみで、老齢基礎年金、加給年金については満額支給されます。

※計算式

  1. 賃金(標準報酬月額)+老齢厚生年金≦37万円・・・・・・調整なし(満額支給)
  2. 賃金(標準報酬月額)+老齢厚生年金>37万円・・・・・・(賃金(標準報酬月額)+老齢厚生年金-37万円)×1/2の支給停止

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