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新着情報

国民年金法の改正(平成14年4月施行)

平成11年に地方分権一括法が成立し、これまで市町村が行ってきた事務のほとんどを国(社会保険庁、窓口は社会保険事務所となります)が行うことになりました。

国民年金保険料の納付方法が変わります

毎年4月に社会保険事務所から第1号被保険者に1年分の納付書が送付されることになります。
また全国どの金融機関でも郵便局でも納入できます。これ以外では社会保険事務所の窓口で納入することになります。

国民年金の第3号被保険者の届出方法が事業主経由になります

事業主は健康保険被扶養配偶者の申請と同時に第3号被保険者該当届の申請をすることとなります。これにより健康保険の扶養届と第3号被保険者該当届が同一の用紙になります。
いままでは各人が別に市町村にて届出をする必要がありましたが、改正によりこれによって、第3号儀保険者の届け出漏れがなくなることが期待されます。
※第3号被保険者とは、厚生年金保険、共済組合の被保険者である国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者のことをいいます)

国民年金の保険料半額免除制度が創設されます

半分納付し半分免除をする半額免除制度が始まります。半額免除制度を申請できるのは、納付する意思があり、所得が低く全額納付が困難な方で、所得基準は
1.前年所得は68万円以下
2.扶養家族1人につき38万円を加算
となります。具体的には4人家族の場合で、前年の年間所得約300万円(収入ベースでは440万円程度)以下の方です。(この場合所得が158万円以下は全額免除となります)ただし、学生の方は免除制度を申請することはできません。
保険料の半額を納付することが免除された期間(半額免除期間)については10年間の範囲内で保険料を追納することができます(全額免除も同様)追納がない場合は、将来の年金額の計算においては半額免除期間については通常の3分の2としての計算になります。(全額免除については3分の1)

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