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老人保健制度の改正(平成14年10月施行)

患者負担の見直し

窓口ではらう一部負担金は定率1割(一定以上所得者は2割)とし診療所での定額負担選択制や外来の月額上限は廃止されます。

- 一定以上所得者 一般 低所得者
患者自己負担額 定率2割 定率1割
自己負担
限度額
外来
(個人ごと)
40,200円 12,000円 8,000円
入院 72,300円+(医療費-361,500円)×1% II I
24,600円 15,000円

【一定以上所得者】 単独世帯(年金のみ)で年収約380万円程度以上、夫婦2人(年金+給与)で年収約630万円以上ある人
【低所得者】 世帯の世帯主・世帯主全員が住民税非課税の場合。さらに世帯所得が一定基準以下であればⅠに該当します

対象者の75歳以上への段階的引き上げ

現行の老人保健制度は70歳以上が対象ですが、これを5年間かけて75歳以上に段階的に引き上げられます。老人医療拠出金等の見直しによるもので公費負担割合を現行30%から50%へと引き上げるもので、対象から外れる70歳から74歳の人の自己負担は老人保健の対象者と同じく1割(一定以上所得者は2割) です。

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