Home > お役立ち情報 > 法改正について > 労働者派遣法改正(平成16年3月)

新着情報

労働者派遣法改正(平成16年3月)

改正労働者派遣法が平成15年6月6日に可決成立し、16年3月1日に施行されます。
主な改正は次の3点です

  • 現在1年とされている派遣期間を3年に延長
  • 物の製造の業寿への派遣解禁
  • 紹介予定派遣での事前面接の解禁

まず、今までの派遣期間1年が3年になりました。ただし、派遣期間をあらかじめ定め、その期間が1年を超える場合、派遣先の労働組合または労働者の過半数の代表者の意見聴取が必要となりました。
現在の26業務については3年とされていましたが、これは制限がなくなります。といっても個々の派遣契約については派遣契約をさだめなければならないこと、 3年を超えて同一業務で派遣就業させてはならないなどの制限はあります。また、無制限の業務に次の二つが追加されています

  1. 1ヶ月に行われる日数が少ない業務
  2. 育児・介護休業への代替での派遣就労

物の製造業務への派遣が解禁されました。改正派遣法施行から3年間は派遣可能期間は1年となっています。

さらに紹介予定派遣の定義が明確化され派遣就業終了前に求人条件や、休職・求人の医師の確認、採用内定などを認めることとされました。そして事前面接の解禁により事前に労働者を特定できることとなりました。紹介予定派遣の期間は現行の1年から6ヶ月に制限されました。
あと、派遣先による派遣労働者の直接雇用の促進がなされました。
派遣期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合、派遣可能期間に違反する前日までに派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先は雇用契約の申込みをしなければならないこととなりました。
26業務で3年を超えて同一の派遣労働者をうけている場合は、当該業務に直接雇用の労働者を受け入れる場合は、派遣先はこの派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければならなくなりました。

  自由化業務 法令で定める26業務(1号から26号)
基本的な考え方 臨時的・一時的 専門性(スペシャリスト) 特別の雇用管理
業務の具体的な種類 営業、販売、
軽作業、運転等
1から13,16後半、
17から23,25,26号
14,15,16後半24号
派遣の役務提供を受ける期間 3年以内
(3年まで更新可)
- -
労働者派遣契約で定める期間 1年以内(更新可) 1年以内(更新可) 制限ナシ
(更新可)
一般労働者派遣事業に対する
派遣期間更新の行政指導有無
-

このページのTOPへ