特定条項つき36協定の運用制限(平成16年4月)
労働基準法第36条1項の協定である時間外協定では延長できる労働時間の限度が決められていますが、特別な場合は特別条項付協定をつけることでこの限度がこえることが出来ていました。
しかし、これによる時間外労働が恒常化している例が見られることから過労死問題を考慮し、「特別の事情」を「臨時的なものに限る」とされ、今回明確に定められてしまいました。
具体的には
- 3ヶ月以内の一定期間の限度時間を超え特別延長が出来る回数を36協定の中に協定すること
- かつ、特別延長できる回数は1年のうち半数を超えてはならない
とされました。限度枠がこえるような事業所では今まで特別条項を使い例えば
「ただし、○○等特別な事情がある場合は労使協議の上、月○○時間まで延長することが出来る」
等してきましたが、これが今回の改正により
「ただし、臨時に通常の業務量の○倍以上の受注があり云々(特別の事情をできるだけ詳しく)間に合わないときは労使の協議を経て、1ヶ月○○時間(過労死基準から考えると80時間以内にしておくのがいい)延長することが出来る。この場合延長することができる回数は年間を通じて6回、年間○○時間までとする。」
というような書き方になります。
施行日は4月1日からですが、現時点で有効期限のある36協定は次の更新の際からとなります。