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国民年金法等改革法スタート(平成16年10月より)

「国民年金法等の一部を改正する法律案」が平成16年6月5日、可決・成立しました。同法案は、

  1. 厚生年金の保険料は、現行の13.58%を段階的に引き上げ、2017年度以降は18.30%に固定する
  2. 給付水準は、標準的な年金受給世帯で現役世代の平均収入の50%を確保する
  3. 国民年金の保険料は、 現在の月額1万3,300円を段階的に引き上げ、2017年度以降は1万6,900円に固定する
  4. 基礎年金の国庫負担割合を現行の3分の1から段階的に2分の1に引き上げる
  5. 在職老齢年金制度を見直す
  6. 離婚した場合、厚生年金を分割できるようにする

【負担(保険料】

  • 厚生年金保険料の引上げ(2004年10月より)
    厚生年金の保険料率(現行13.58%)を、2004年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年以降18.30%とする。
  • 国民年金保険料の引上げ(2005年4月より)
    国民年金の保険料(現行月額1万3,300円)は、 2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度以降1万6,900円(2004年度価格)とする。
  • 育児休業中の保険料免除措置(2005年4月より)
    育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳未満へ拡充する。また、子が3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、標準報酬が低下した場合には、年金額の計算上、低下前の標準報酬とみなす措置を講じる。
  • 国民年金保険料の徴収対策の強化
    国民年金保険料の徴収について、次のような措置を講じる。
    1. 所得に応じた多段階免除制度を導入する。(2006年7月より)
    2. 若年者に対する納付特例制度を創設する。(2005年4月から)
    3. 市町村からの必要な所得情報の取得を容易にする。(2004年10月から)

【給付(年金額】

  • 在職老齢年金制度の見直し等
    在職老齢年金制度等について、次のような見直しを行う。
    1. 60歳台前半の被用者の在職厚生年金制度について、在職中の一律2割支給停止を廃止(2005年4月より)
    2. 65歳以後の老齢厚生年金について、支給繰下げ制度を導入する(2007年4月より)
    3. 70歳以上の被用者の厚生年金給付については、60歳台後半の被用者と同様、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢厚生年金の全部または一部の支給停止を行う(2007年4月より)
  • 保険料水準固定方式の導入(2006年10月より)
    まず年金の給付水準を設定し、必要な負担(保険料)水準を設定するという現行のしくみ(給付水準固定方式)を廃止し、将来の保険料水準を固定した上で、その収入の範囲内で年金の給付水準を自動的に調整するしくみ(保険料水準固定方式)を導入する。
  • 遺族年金制度の見直し(2007年4月より)
    遺族年金については、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族厚生年金として支給するしくみに改める。子のいない30歳未満の遺族配偶者への遺族厚生年金給付を5年の有期給付とする。また、中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時40歳以上とする。
  • 給付水準の確保
    標準的な厚生年金(夫婦の基礎年金を含む)の受給世帯の給付水準は、少なくとも現役世代の平均収入の50%を上回るものとする(標準的な年金受給世帯の給付水準は、2004年度の59.2%から2023年度以降は50.2%となる見込み)。

【その他】

  • 基礎年金国庫負担割合の引上げ(2004年10月より)基礎年金の国庫負担割合を現行の3分の1から2分の1に引き上げる。2004年度から着手し、税制上の措置を講じ、安定した財源を確保する税制の抜本改革を行った上で、2009年度までに完了する。
  • 第3号被保険者の特例届出の実施(2005年4月より)
    過去の第3号被保険者の未届期間について特例的に届出をすることができることとし、届出に係る期間は保険料納付済期間とみなす措置を実施する。
  • 企業年金の充実・安定化
    企業年金の充実・安定化を図るため、次のような措置を講じる。
    1. 凍結されていた厚生年金基金の免除保険料率の算定方法を見直すとともに、分割納付、納付額の特例など基金解散時の特例措置(3年間の時限措置、施行から3年以内の申請)を講じる。(2005年4月より)
    2. 確定拠出年金の拠出限度額の引上げを行う。(2004年10月より)
    3. 確定拠出年金の中途引出しの要件を緩和する。(2005年10月より)
    4. 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金間で加入者の年金原資の資産移換を可能とするなど、企業年金のポータビリティの向上を図る年金通算措置等を講じる。(2005年10月より)
  • 物価スライド特例措置の解消(2005年4月より)
    過去3年分の物価スライドの特例措置(1.7%)については、 2005年度以降、物価が上昇する状況の下で解消する。
  • 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給(2006年4月より)
    障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せの選択(併給)を可能とする
  • 障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置の延長(2006年4月より)
    障害発生等の1年前に未納がない場合でも障害基礎年金等の受給を可能とする特例措置を10年間延長する。
  • 離婚時の厚生年金の分割(2007年4月より)
    離婚した場合の厚生年金については、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金を分割できることとする。分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とする。また、第3号被保険者である期間については、離婚等の場合には、請求により、配偶者の保険料納付記録を2分の1に分割できる。
  • 第3号被保険者期間の厚生年金の分割(2008年4月より)
    次のような場合、2008年4月以後の第3号被保険者期間については、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できる。
    1. 夫婦が離婚した場合
    2. 分割を適用することが必要な事情にあると認める場合(配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など)
  • 年金制度の理解を深めるための取組み(2008年4月より)
    保険料納付実績や将来の年金額の見込み等の年金個人情報を、被保険者にわかりやすい形で定期的に通知する(ポイント制の導入)
  • 積立金の活用
    おおむね100年間で財政均衡を図るしくみとする。 積立金は、その財政期間の終了時給付費1年分程度を維持することとし、次世代や次々世代の給付に充当する。
  • 短時間労働者への厚生年金の適用拡大
    パート等短時間労働者への厚生年金の適用拡大に関しては、法施行後5年を目途に、総合的に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講じる。

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