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改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月)

公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現すべく高年齢者雇用安定法が改正され、65歳定年制をはじめとする継続雇用制度の導入を段階的に進めることが義務付けられました。
継続雇用年齢の引き上げについては具体的には、

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときはその高年齢者を定年後も引き続き雇用する制度)
  3. 定年制の廃止

のいずれかの措置を義務付けました。引き上げのスケジュールは次ののとおりとなっています。

期     間 定  年
平成18年4月~平成19年3月 62歳以上
平成19年4月~平成22年3月 63歳以上
平成22年4月~平成25年3月 64歳以上
平成25年4月~ 65歳以上

(1)継続雇用制度を設ける場合には、労使協定で継続雇用制の対象となる労働者に関する基準を定めたときは当該基準に該当する労働者のみを対照とすることができるものとなっています。
(2)さらに激変緩和措置として平成18年度から3年間(中小企業は5年間)は協定締結のための協議が整わないときは就業規則の定めによって対象者の基準を定めることができます。

*この改正により対象者基準等を定める就業規則の整備はもちろんのこと、賃金・退職金制度の見直し、環境整備等を検討していきましょう。

なお、改正法のひとつ「高年齢者等の再就職の促進措置等」についてはH16年12月1日より施行されます。
内容は次のとおり。
(1)募集及び採用についての理由の提示
事業主は労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により、一定の年齢(65歳以下の者に限る)を下回ることを条件とするときは求職者に対しその理由を示さなければなりません。
(今までこれは雇用対策法で努力義務として定められていましたが、今回のは高年齢者雇用安定法による求職者に対しての理由の掲示義務付けです。)
(2)求職活動支援書の作成
事業主は離職を余儀なくされる高年齢者等(原則45歳以上65歳未満)が希望する場合、その高年齢者等の職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面を作成し、交付しなければなりません。
(3)シルバー人材センター等が行なう一般労働者派遣事業の特例
シルバー人材センター等は届出(労働者派遣法の特例)により、構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時つ短期的または軽易な就労に関する一般労働者派遣事業を行なうこと可能としました。

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