改正労働安全衛生法等(平成18年4月)
1.労働安全衛生法の一部改正
(1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
- 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を 促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係 る事前の届出義務を免除
- 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善。
(これについては平成18年12月1日施行日) - 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報提供を行う。
- 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整等を行う
(2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行う
2.労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とする。
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とする
4.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
- 「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに、 法律の題名等を改める「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」⇒「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
- 「目標」を掲げる「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主の参考とする「指針」 を厚生労働大臣が定める。
- 「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、事業場における労使の自主的取組を促進すること。
*委員会の設置促進の為、衛生委員会など既存の委員会も活用。 - 公益法人改革の観点から、指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止。