医療制度改革(平成18年10月)
今年の10月から実施される医療制度の改革は次のとおり
★高額療養費の自己負担限度額の引き上げ
【70歳未満の方の自己負担限度額】
所得区分 | 改訂前(平成18年9月まで) | 改訂後(平成18年10月から) |
上位所得者 1* | 138,800円+(医療費ー466,000)×1% 【77,700】 |
150,000円+(医療費ー500,000)×1% 【83,400】 |
一般 | 72,300円+(医療費ー241,000)×1% 【40,200】 |
80,100円+(医療費ー267,000)×1% 【44,400】 |
低所得者 2* | 35,400円 【24,600】 | 35,400円 【24,600】 |
1*上位所得者の範囲が月収56万円以上から53万円以上に変更
2*被保険者が市町村民税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人
【 】内の金額は多数該当者(過去12ヶ月に3ヶ月以上高額療養費の支給を受け、4ヶ月目以降の支給の場合人工透析は自己負担限度額が1万円から2万円に
【70歳以上の方の自己負担限度額】
所得区分 | 改訂前(平成18年9月まで) | 改訂後(平成18年10月から) |
現役並み 所得者 1* | 72,300円+医療費ー361,500)×1% 【40,200】 ★ 外来(個人ごと)40,200円 |
80,100円+医療費ー267,000)×1% 【44,400】 ★ 外来(個人ごと)40,201円 |
一般 | 【40,200】 ★ 外来(個人ごと)12,000円 |
【44,400】 ★ 外来(個人ごと)12,000円 |
低所得者Ⅱ 2* | 24,600円 ★外来(個人ごと)8,000円 |
24,600円 ★外来(個人ごと)8,000円 |
低所得者Ⅰ 3* | 15,000円 ★外来(個人ごと)8,000円 |
15,000円 ★外来(個人ごと)8,000円 |
1* 診察月の標準法主月額が28万円以上である70歳以上の日保険者、及びその70歳以上の被扶養者。前年の収入の合計が520万円(被扶養者なし)に満たない場合は申請より一般となる
2* 市町村民非課税者または低所得Ⅱの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者
3* 被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療護を受ける月の属する年度分の市町村民税にかかる総所得金額等の金額がない場合、または低所得Ⅰの特例をうければ生活保護の被保護者とならない場合
★高齢者の患者負担の見直し
現役並み所得を有する70歳以上の高齢者の窓口負担割合 2割⇒3割
70歳以上の療養病床入院高齢者の食費、居住費の負担増
★出産育児一時金が増額 30万円⇒35万円
★埋葬料が減額 標準報酬月額の1か月分(最低10万円)⇒定額5万円に