離婚による厚生年金の分割(離婚分割 平成19年4月より 3号分割 平成20年4月より)
分割には離婚分割と3号分割があります。
離婚分割開始については平成19年4月より、3号分割については平成20年4月1日より開始となります。
大きな違いは離婚分割については分割割合に合意がいること(3号分割は強制的に1/2)平成19年4月以前の期間も対象になること(3号分割は20年4月以降のみ対象)ということです。
もちろん平成20年4月以後も離婚分割を請求できますが、20年4月以降の3号被保険者期間についてはその期間は3号分割の請求があったとみなされ、1/2を分割し、その上で夫と妻の総報酬額に基づいて按分割合を定めることになります。
★離婚分割・3号分割相違点
離婚分割 | 3号分割 | |
施行日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
対象当事者呼び名 | 第1号改定者=厚生年金の標準報酬を分割するひと。主に夫 第2号改定者=標準報酬の分割を受ける人。1号、2号、3号いずれでも良い。主に妻 |
特定被保険者=厚生年金の標準報酬を分割する人 被扶養配偶者=第3号被保険者で、標準報酬の分割を受ける人 |
期間 | 対象期間=平成19年4月以後に離婚したときの婚姻期間等。平成19年4月前の期間も含まれる | 特定期間=平成20年4月以後に離婚等をしたときの平成20年4月以後の第3被保険者期間 |
合意 | 按分割合当についての同意要 | 不要 |
分割割合 | 対象期間の2人の標準報酬の合計の1/2を上限として決める | 特定期間の特定被保険者の標準報酬の1/2を強制分割 |
請求期限 | 原則離婚後2年以内 | なし |
その他 | 平成19年度においては3号分割はない | 平成20年4月以後の離婚分割は3号分割をまず行ったうえで離婚分割を行う |
★事前情報提供サービス★(平成18年10月スタート)
請求書に添付書類を添えて住所地の社会保険事務所に提出することにより
- ・対象期間標準報酬総額(計算の際必要)
- ・ 按分割合の範囲(按分割合を決める際どこまでの範囲なら可能かがわかります)
- ・算定の基礎となる期間
- ・第1号改定者の氏名(厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった人 主に夫)
- ・第2号改定者の氏名(第1号改定者の配偶者だった人 主に妻)
などがわかります。
添付書類には
- 情報提供請求当事者の年金手帳等基礎年金番号を明らかにする書類
- ・当事者間の身分関係を明らかにすることが出来る市町村長の証明書または戸籍謄本または抄本
- ・情報提供の日において事実婚の状態にある者で、事実婚第3号被保険者期間(厚生年金加入の夫の被扶養配偶者期間)の初日から情報提供があった日までの間、引き続き事実婚の状態であることを明らかにすることが出来る書類(住民票等あれば・・)
が必要です。
★離婚分割の手続きの流れ
社会保険事務所に情報提供請求を行う
↓
夫婦の話し合い等によって按分割合を決める
↓
社会保険事務所に標準報酬改定請求を行う
↓
社会保険庁は夫婦の標準報酬月額・標準賞与額を改定又は決定する
(これにより将来の年金計算が変わり年金は分割される。すでに受給者の場合は年金額が改定される)