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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年4月より 一部平成19年10月1日、平成22年4月1日)

★雇用保険法の一部改正
1)基本手当の受給資格要件等の改正(平成19年10月1日以降離職された方対象)
【被保険者区分改正】
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化
【基本手当の受給資格要件の改正】
  短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月(各月14日以上)・短時間労働被保険者12月(各月11日以上)
  ⇒ 被保険者期間12月(各月11日以上)  ただし、解雇、倒産等特定受給資格者の場合は6月(各月11日以上)

(2)育児休業給付の改正(平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象)
  休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
  ⇒ 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月  20%
※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定 基礎期間から除外(平成19年10月1日以降に育 児休業を開始された方に適用)。

(3)教育訓練給付の改正(平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象)
【支給要件期間の暫定措置】
本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和
これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化

  被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)被保険者期間5年以上40%(上限20万円)
  ⇒ 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)*初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能

(4)特例一時金の改正(平成19年10月1日より)
特例一時金の支給額を基本手当日額50日分から30日分(当分の間40日分)とする

★労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 (平成19年4月1日より)
失業等給付の弾力料率を±0.2%から±0.4%に拡大※ 平成19年度からの料率1.6%→1.2%(一般)
雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)を撤廃※ 平成19年度からの料率0.35%→0.30%

★船員保険制度の統合等(平成22年4月1日より)
労災保険及び雇用保険に相当する部分をそれぞれの制度に統合、それ以外は健康保険法による全国健康保険協会に移管

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