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労働契約法施行(平成20年3月1日施行)

就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加などに対応するため、個別の労働契約及び使用者の労働関係のルールを整える目的で作られた。


1.労働契約の締結
  労働者と使用者では交渉力に差があることや、契約内容が不明確なことが多いことより、

  契約内容をお互いが確認することによってトラブルを防止、相互理解を深める。
  ■ 対等の立場の合意原則の明確化
  ■ 均衡考慮及び仕事と生活の調和への配慮
  ■ 契約内容の理解促進(情報の提供等)
  ■ 契約内容(有期労働契約に関する事項を含む。)をできるだけ書面で確認   
  ■合理的な就業規則を労働者に周知させていた時は、その就業規則で定めた労働条件を

   労働契約とする。
  ■ 安全配慮


2.労働契約の変更
  就業規則の内容の変更について、今までは判例にたよっていたが、今回、明らかになる。
  ■合意原則の明確化
  ■ 一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと
  ■ 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の

    相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情を考慮して、

    就業規則の変更が合理的な場合は労働条件が変更されること。

 


3.労働契約の継続・終了
  不当な懲戒、解雇等の防止。
  ■ 解雇の権利濫用は無効(労働基準法から移行)
  ■ 懲戒の権利濫用は無効等


4.有期労働契約
  契約期間中の解雇や契約更新の繰り返しなど有期労働契約の不安定要素を防止。
  ■ 契約期間中はやむを得ない事由がなければ、解雇できないことを明確化
  ■ 契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める


労働契約法条文はこちら

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