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改正パートタイム労働法(平成20年4月1日施行)

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正されました。
ここでいう短時間労働者(パートタイム)とは事業所で使われる名称にかかわらず、 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」 とされています。なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。

1  労働条件の文書交付・説明義務 
  ■労働基準法の義務に加え、「昇給」「退職手当」「賞与」の有無につき文書の交付等による

    明示の義務化→違反の場合は過料(10万円)
  ■ 雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項*

    を説明することが義務化
    *説明義務が課せられる事項・・・ 労働条件の明示、就業規則の作成手続

     待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設

     正社員への転換を推進するための措置  


2  均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
   ■パート労働者の態様に応じ、賃金、教育訓練、福利厚生の取り扱いを次のように定る   

【パート労働者の態様】
正社員と比較して、
賃   金
教育訓練
福利厚生
職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもの(ステップアップを目的とするもの) 健康の保持は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 左以外のもの(慶弔休暇、社宅の貸与等)

職務

(仕事の内容及び責任)

人材活用の仕組み

(人事異動の有無及び範囲)

契約期間

[1] 正社員と同視すべきパート

同じ 全雇用期間を通じて同じ 無期or反復更新により無期と同じ

[2] 正社員と職務と人材活用の仕組みが同じパート

同じ 一定期間は同じ

[3] 正社員と職務が同じパート

同じ 異なる

[4] 正社員と職務も異なるパート

異なる 異なる

(講じる措置)
◎・・・パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止

○・・・実施義務・配慮義務
□・・・同一の方法で決定する努力義務
△・・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務


3  通常の労働者への転換の推進
  ■通常の労働者への転換を推進するための措置*を義務化

  *措置の例)
   正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する。
   正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える
   パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

4  苦情処理・紛争解決援助
  ■苦情を自主的に解決するよう努力義務化
  ■紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言,指導,勧告、紛争調整委員会

   による調停が設置*
  *対象となる苦情・紛争
     労働条件の明示、待遇に関する説明、待遇の差別的取扱い、職務遂行に必要な教育訓練

     福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置

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