労働保険徴収法改正(平成21年4月1日施行)
労働保険料と社会保険料の徴収の一元化にむけ、2009年度より年度更新の提出期限が変更となります。これにともない、概算保険料延納(分割納付)の納期限も変更されました。
1 概算保険料・確定保険料申告書
■概算保険料・確定保険料納付書の提出期限が「保険年度の6月1日から40日以内
(7月10日まで)となりました。
■算定の、基礎となるのは従来どおりの「4月1日から翌年3月31日まで」
■年度の途中で保険関係が成立した場合も、従来どおり「保険関係が成立した日から50日
以内」。建設業等の有期事業の場合も従来どおり「保険関係が成立した日から20日以内」
継続事業(一般事業) |
有期事業 |
前年度から継続して事業を行っている場合(概算/確定保険料申告書) ⇒保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで) |
事業を開始した場合(概算保険料申告書) ⇒保険関係が成立した日から20日以内 |
新規に事業を開始した場合(概算保険料申告書) ⇒保険関係が成立した日から50日以内 |
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保険年度の途中で事業を廃止した場合(確定保険料申告書) ⇒保険関係が消滅して日から50日以内 |
事業が終了した場合(確定保険料申告書) ⇒保険関係が消滅した日から50日以内 |
2 延納申請
■一定の要件に該当した場合の概算保険の延納(分割納付)の納期限が変更されました。
期の区分 |
概算保険料の申告・納期限 |
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継 続 事 業 |
有 期 事 業 |
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事務組合委託なし |
事務組合委託あり |
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①4月1日~7月31日 | 7月10日 |
3月31日 |
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②8月1日~11月30日 | 10月31日 |
11月14日 |
10月31日 |
③12月1日 ~翌年3月31日 |
1月31日 |
2月14日 |
1月31日 |