雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年4月より 一部平成22年4月1日より)
1.受給資格要件の改正
特定理由離職者*については離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上で基本手当の受給資格を得られる。
*現行の有期労働契約者については、次の者が「特定受給資格者」として上記の6ヶ月適用がなされていた。
①期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したもの
②期間の定めのある動労契約(1年未満のものに限る)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより1年未満で退職した者。
今回、さらに次の者が「特定理由被保険者」として特定受給資格者と同様の扱いをうける。
③期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されていなかった場合において、その者が当該更新を希望したにもかかわらず、更新について合意が成立せず1年未満で離職した者
被保険者期間 |
改 正 前 |
改 正 後 |
|||
6ヶ月以上 12ヶ月未満 |
12ヶ月以上 |
6ヶ月以上12ヶ月未満 |
12ヶ月以上 |
||
期間雇用者の雇い止め | 更新の明示あり | ○ |
○ |
○ |
○ |
更新の明示なし | × |
○ |
○ 特定理由離職者 |
○ |
2.基本手当ての支給に関する暫定措置←2022年3月までさらに延期されました!!
受給資格に係る離職の日が2009年4月1日から2012年3月31日までの間である特定理由離職者については当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当てが支給される。
3.給付日数の延長に関する暫定措置
受給資格に係る離職日の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が2009年4月1日から2012年3月31日までの間である特定受給資格者、特定理由資格者
であって、次に該当する者については受給期間内の失業している日について所定給付日数を超えて基本手当が支給される。
①受給資格に係る離職の日において45歳未満である者(給付日数が短い者)または厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの(雇用失業情勢の悪い地域)
②公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、就業経験その他の事情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
算定基礎期間 区 分 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上45歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
①の「受給資格に、係る離職の日に45歳未満の者は60日を限度に延長 | |
30日を限度に延長 | |
①または②に該当する者は60日を限度に延長 |
4.就職促進手当てに関する暫定措置
①再就職手当(:早期に就職した者を支援するもの)
■2009年4月1日から2012年3月31日までの間に安定した職業についた場合の再就職手当については、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに対し支給(従来の3分の1以上かつ45日日以上の残日数の受給要件の緩和)
■額については基本手当日額に支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては10分の5)を乗じて得た数を乗じて得た額を支給
(従来の30%の引き上げ)
②常用就職支度手当(:就職困難者について再就職の際の初期費用を支援するもの)
2009年4月1日から2012年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当の額については基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
(従来の30%から40%への引き上げ、暫定的に40歳未満の者についても支給対象となった)
5.育児休業給付の改正(平成22年4月1日施行)
①育児休業基本給付金および育児休業者職場復帰給付金の統合
育児休業者職場復帰給付金を廃止。育児休業給付金に統合し、これを育児休業給付金とするものとし、育児休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に給付日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする
②育児休業給付金に関する暫定措置
育児休業給付金の額については、当分の間、被保険者が休業を開始した日に受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とする