雇用保険制度の改正(平成22 年4月)
1.雇用保険の適用範囲が次のとおり拡大されます。
旧:6ヶ月以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
新:31日以上の雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用保険料率の変更
失業等給付にかかる雇用保険料率
一般の事業: 0.8%⇒1.2% の労使折半
農林水産・清酒製造業: 1%⇒1.4% の労使折半
建設: 1%⇒1.4% の労使折半
雇用保険2事業(雇用安定事業、能力開発事業)にかかる雇用保険料率
一般の事業: 0.3%⇒0.35%(原則どおり) の事業主負担
農林水産・清酒製造業: 0.3%⇒0.35% の事業主負担
建設: 0.4%⇒⇒0.45% の事業主負担
参考:リアルタイム保険料率
3.雇用保険未加入とされた方の遡及適用期間の改善
事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかった際
これまでは被保険者であったことが確認された日から2年前までしかか遡及適用(さかのぼり)
できなかったものが、給与明細などの書類により確認される方は2年を超えて遡及適用が可能。
(これらは失業保険の給付日額等にも関係してきます)
*施行日は22年3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日となっています。