育児・介護休業法改正(平成22年6月30日より)
今回の主な改正は次のものです。
- 子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働(残業)の免除の義務化
- 子の看護休暇制度の拡充
- 父親の育児休業の取得促進
- 介護休暇の新設
- 法の実効性の確保
*常時100人以下の労働者を雇用する企業については1と4には適用猶予期間があり、平成24年7月1日より施行されます。
以下が具体的な改正内容です。 参考:改正イメージ図
1.子育て中の短時間勤務制度等
- 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが義務化されます。
- 3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
*いままでの残業制限制度はそのまま生きており、労働者は何れも選択できます。
*1.2いずれも労使協定にて雇用期間が1年未満の労働者等は適用除外となります。
2.子の看護休暇制度の拡充
- 休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
*合計10日なので、例えば2人いた場合、各人5日づつとらなければいけないというわけではありません。(以前は労働者1人当たり年5日となっていました)
3.父親の育児休業の促進
- 母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能機関が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月文は父(母)のプラス分)に延長されます。
*父の場合、育児休業期間中の上限は1年間、母の場合、珊瑚休暇機関と育児休業期間を合わせて1年間が限度です。
- 配偶者の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
- 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止。専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得でいるようになります。
4.介護休暇の新設
- 労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、二人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
*この介護休暇のほか、現行の介護休業が取得できます
*労使協定にて雇用期間が6ヶ月未満の労働者等適用除外となります。
5.法の実効性の確保
- 苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みの創設
* 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられます。
- 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
*法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度が設けられます。