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改正雇用保険法 再就職へのインセンティブ強化(平成23年8月1日より)

失業等給付の拡充として、毎年行われる賃金日額の引き上げの他、今回は安定した再就職へのインセンティブ強化として

  1. 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率の更なる引き上げ
    ★給付日数1/3以上残して就職した場合
      給付率40%(現在の暫定措置)→改正後50%(恒常化)
    ★給付日数 2/3以上残して就職した場合
      給付率50%(現在の暫定措置)→改正後60%(恒常化)
  2. 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について給付率の暫定的な引き上げ30%→40%


となりました。

 

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