労働者派遣法改正(平成24年10月1日より)
(1)事業規制の強化
- 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
ただし次の場合 (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがない と認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等)は例外として認められます。
①政令で定める次の業務について派遣する場合
●調査 ●事業の実施体制の企画・立案 ●ソフトウエア開発 ●財務処理
●機械設計●取引文書作成 ●書籍などの製作・編集 ●事務用機器操作
●デモンストレーション ●広告デザイン ●通訳、翻訳、速記 ●添乗
●OAインストラクション ●秘書 ●受付、案内
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ●ファイリング ●研究開発
②以下に該当する人を派遣する場合
●60歳以上の人 ●雇用保険の適用を受けない学生
●副業として日雇い派遣に従事する人(生業収入が500万円以上に限る)
●主たる生計者でない人 (世帯収入が500万以上に限る) - グループ企業内派遣の8割規制
全派遣労働者のグループ企業 - 定年退職者のグループ企業
での総労働時間 での総労働時間
派遣割合= ------------------------------
全派遣労働者の総労働時間 - 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止
*ただし、60歳以上の定年退職者は除外
*禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位
(2)派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
- 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
- 均等待遇の確保派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
インターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などの情報提供が義務化 - 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の派遣料金の明示が義務化
明示すべき派遣料金は次のいずれかを明示
①派遣労働者本人の派遣料金
②派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
明示は書面、FAX、Eメールのいずれかとなっています。 - 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
(3)違法派遣に対する迅速・的確な対処
- 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
(平成27年10月1日施行) - 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備