高年齢雇用安定法改正(平成25年4月1日より)
改正高年齢者雇用安定法が平成24年8月29日に可決、成立されました。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
これまで継続雇用制度の対象となる高齢者を労使協定で定めた基準によって限定できる仕組みが廃止になります。
(2)継続雇用制殿対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制殿対象者となる高齢者が雇用される企業の範囲がグループ企業にまで拡大される仕組みが設けられます。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名が公表される規定が設けられます。
(4)「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が請ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠が設けられます。
(5)その他
厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備が行われます。