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パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正(平成27年4月1日より)

主なポイントは以下のとおり。
* パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」になります。

1.正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(法第9条)

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
とされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。


2.短時間労働者の待遇の原則」の新設(法第8条)
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
  改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。

【職務の内容密接に関連して支払われる通勤手当は均等確保の努力義務対象】(施行規則第3条)
「通勤手当Jという名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります。

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設(法第14条第1項
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

【説明を求めたことによる不利益取り扱いの禁止】(指針第3の3の(2))
ノ〈ートタイム労働者が法第14条第2項に基づく説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはいけません。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められます。

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設(法第16条)
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
例:相談担当者を決めて対応させる、あるいは事業主自身が相談担当者となり対応する

【相談窓口の周知】(施行規則第2条)
パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口j※が追加されます。(←雇用契約書に追加ください)
※相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など

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