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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年4月より 一部平成29年1月1日より)

1.失業等給付に係る保険料率の見直し(労働保険徴収法関係 平成28年4月施行)
失業等給付に係る雇用保険料率が1.0%から0.8%に引き下げ

※現行の1.0%は原則1.4%の弾力条項の発動(±0.4まで変更可能)の限度であり、それ以上下げるには法改正が必要となるが、今回その法改正により原則1.4%から1.2%に法改正が行われ、4月1日からは雇用情勢、雇用保険の財政状況から、4月1日からは0.8%(労使折半)になります。

2.介護休業給付の給付率の引き上げ(平成28年8月より)
介護休業給付の給付率を賃金の40%から67%へ引上げ

3.高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備(雇用保険法、労働保険徴収法、高齢者雇用安定法関係)
(1) 65歳以降新たに雇用される者についても雇用保険の適用対【平成29年1月施行】
(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)
(2) シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業可能【平成28年4月施行】

4.雇用保険の就職促進給付の拡充(平成29年1月より)
・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げ
[支給日数:1/3以上を残した場合残日数の50%→60% 2/3以上を残した場合残日数の60%→70%]
・「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用(例:就職面接のための子の一時預かり費用)について新たに給付の対象

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