短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
(平成28年10月1日より)
Ⅰ短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大(厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の適用事業所) 平成28年10月1日より
1.平成28年10月からの適用対象者
勤務時間・勤務日数が、 常時雇用者の4分の3未満で、 以下の①~⑤全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること
※①から④を短時間労働者の4要件といいます。
2.この施行日と一緒に被保険者資格の取得要件が明示されました。
平成 28 年 10 月1日(以下「施行日」という 。) 以降は、「1 週の所定労働時間」 及び「1月の所定労働日数」 が、 同一の事業所に使用さ れる通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4 分の3基準」という。) である短時間労働者については、 厚生年金保険・健康 保険の被保険者となります。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A問1より抜粋
Ⅱ 短時間労働者に対する適用対象の拡大(厚生年金保険の被保険者数が常時500人以下の企業等) 平成29年4月1日より
1.適用拡大となる事業所
次のア又はイに該当する、 被保険者数が常時 500 人以下の事業所
ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所※
※国に属する
全ての事業所については平成 28 年 10 月から適用拡大が開始されています。
2.新たな適用対象者にかかる手続きは以下のとおり
①労使合意に基づき申し出をする法人・個人の事業所の手続き
次の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付して、本店または主たる事業所の事業主から平成29年4月以降に「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」を提出
ⅰ.従業員※2の過半数で組織する労働組合の同意
ⅰ.に該当する労働組合がないときはⅱ、ⅲのいずれかの同意
ⅱ.従業員の過半数を代表する者の同意
ⅲ.従業員の二分の一以上の同意
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