育児・介護休業法改正(平成29年1月1日より)
Ⅰ仕事と介護の両立支援制度
1.介護休業の分割取得
改正前:介護と必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで原則1回に限り取得可能
改正後:対象家族※一人につき通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能
※対象家族の範囲は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居・扶養要件は不要となりました。
※常時介護を必要とする状態に関する判断基準
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
介護休暇の取得が1日単位から半日単位(所定労働時間の2分の1単位)での取得が可能になりました。
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)※について介護休業と通算して93日
であったのが
改正後は介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になります。
※事業主は要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に対して、対象家族一人につき、以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければなりません。
①所定労働時間の短縮措置(所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間以上の場合は1時間以上の短縮が望ましい)
②フレックスタイム制度
③始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成そのたこれに準じる制度
4.介護のための所定外労働時間の制限<新設>
対象家族1人につき、介護終了まで(介護の必要がなくなるまで)残業の免除が受けられる制度が新設されました。
Ⅱ 仕事と育児の両立支援制度
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
改正前:有期契約労働者は申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
①過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないことく
改正後:有期契約労働者が申出時点で以下の要件を満たすことに緩和
①過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
子の看護休暇の取得が1日単位から半日単位(所定労働時間の2分の1単位)での取得が可能になりました。
7.育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
育児休業などが取得できる対象が法律上の親子関係がある実子・養子から特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象になりました。
8.いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務<新設>
従来の事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止に加え、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付けられました。
派遣労働者の派遣先にも同様に義務付けられました。
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