育児・介護休業法改正(平成29年10月1日より)
1 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合(次のいずれにも該当する場合)に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるようになります。(育児休業給付も同様に延長されます)
①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
【育介指針の改正】
・改正により育児休業が最長2年間取得できることとなるが、キャリア形成の観点からは、休業が長期間に及ぶことが労働者本人にとって望ましくない場合もあり、労使間で職場復帰のタイミングを話し合うこと等が想定されます。その点を踏まえ、事業主が労働者の事情やキャリアを考慮して、育児休業等からの早期の職場復帰を促す場合は、「育児休業等に関するハラスメントに該当しない」と指針に記載されました。※ただし、職場復帰のタイミングは労働者の選択に委ねられることに留意
2.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ<努力義務>
事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定されました。
※上記規定は、プライバシーの保護の観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としてます。
※あわせて、パパ・ママ育休プラス等の制度について周知することが望ましいとされてます。
3.育児目的休暇の導入促進<努力義務>
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることが義務付けされました。
例)いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など(失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として措置することも含む)
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