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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
(平成30年7月6日公布)順次施行

1 働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)公布日より
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」が定められます。
また法律の題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」となります。

2.労働時間の見直し
(1)長時間労働の是正)

①時間外労働の上限規制(労働基準法) 大企業2019年4月1日 中小企業2020年4月1日より
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満 (休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定
(自動車の運転業務、建設業、医師の上限規制の猶予措置は2024年4月1日)


②中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予措置廃止(労働基準法) 中小企業2023年4月1日より
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止。

③年5日の年次有給休暇の取得義務(労働基準法) 2019年4月1日より
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)

④労働時間の状況の把握の実効性確保(労働安全衛生法) 2019年4月1日より
すべての人(管理監督者、裁量労働者含む)の労働時間の状況を省令で定める方法(※)により把握しなければならないこととする。(医師による面接指導を確実に実施するため)

(2)多様で柔軟な働き方の実現

①フレックスタイム制の見直し(労働基準法) 2019年4月1日より
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長

②高度プロフェッショナル制度)の創設(労働基準法) 2019年4月1日より
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す る場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

3.勤務カンインターバル精度の普及促進等(労働時間等設定改善法) 2019年4月1日より
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。

4.産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法) 2019年4月1日より
事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならない
事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない

5.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
(パートタイム労働法) 大企業2020年4月1日中小企業2021年4月1日
(労働者派遣法) 2020年4月1日より

(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備【同一労働同一賃金】
■短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、 当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
(有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法 律」))
■有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の
確保を義務化。                     
■派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と 同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
(3) 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整備
(1)の義務や(2)の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備

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