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育児・介護休業法改正(令和3年1月1日より)

1 子の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります
時間とは1時間単位の整数倍の時間をいい、労働者の申し出に応じ、労働者が希望する時間数で取得できるようになります。
※ 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇
ですが法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めることはもちろん可能です。

子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。


子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&Aはこちら

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