Home > お役立ち情報 > 実務Q&A > 労働者の過半数を代表するものとは誰にすればいいのでしょうか

お役立ち情報

労働者の過半数を代表する者とは誰にすればいいのでしょうか

労使協定を結ぶ場合や就業規則の意見徴収をする際、この言葉が出てきます。
文字通り読めば、労働者の代表であるので、組織図でのリーダ的な存在の方に書いてもらおうとしてしまいそうですが、ここではそうではなく、その事業所の労働者全員の意志に基づいて選出された労働者のことをいいます。つまり、事業主が指定してはいけないということです。

労働者の過半数を代表する者の選出については次のいずれにも該当する必要があります。

労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと
②「36協定を締結するものを選出する」や、「就業規則の意見書を提出する者を選出する」などの目的を明らかにした上で実施される投票、挙手等の方法による手続きを経て選出されたものであること(労働基準法規則第6条2)

挙手「等」とありますが、話し合いなどで決めても問題ありません。要は民主的な手続きがあればいいということです。
もし、①に該当する人がいない場合は、②だけの要件でもかまいません。
そして、この代表者であること、なろうとしたこと、代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

これらの要件が満たされているのであれば、例えば労使協定や就業規則の対象者以外の方、例えば、36協定の労働者の過半数を代表する者に時間外労働対象外のパートの方がなっても問題はありません。
また、よく「前回は誰だった?」と聞かれますが、労働者代表は毎回、必ず同じ人がなる必要もありません(選ばれてそうなったのであればよいのですが)。何かを理由に自動的に労働者代表とする方法や使用者や一部の人が決めてしまう方法はここではよしとされておりません。

監督署の提出が義務づけられている時間外休日に関する労使協定届(いわゆる36協定)では、これらを確認するために選出方法についての記載欄が設けられています。
また労働者代表欄に役職欄があります。ここで①の労働者であるかどうかを確認するわけです。
もし、何も役職もない平社員が代表者である場合は、「営業担当」などの表記で問題ありません。
ここで、部長や工場長など労務管理について経営者と一体的な立場にある者が代表者となっている場合は指摘をうけることになります。

なお、過半数の労働者とは、正社員だけではなく、パート社員、嘱託社員、契約社員、休職中の社員すべてを含みます。
前記①の労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者につても代表者には選任できませんが、この労働者の過半数を判断するときの労働者には含みますのでご注意ください。

使用者側は事業の代表者該当しますが、その他、場所的に独立して事業が行われているような場合、各事業所の長となる者も使用者側当事者となることができます。使用者側の印鑑は通常会社の印鑑を使います。

(注)過半数で組織する労働組合があるときは労働組合が締結当事者となります。

このページのTOPへ