労働基準法改正(平成22年4月)
今回の主な改正は次のものです。
- 「特別条項付き36協定」残業割増率の引き上げ
- 1ヵ月60時間を超える残業割増率の引き上げ
- 時間単位有給休暇の取得が可能に
以下が具体的な改正内容です。
1.「特別条項付き36協定(※)」残業割増率の引き上げ
※:限度時間(1時間45時間、1年360時間)を超える時間外労働が必要な 場合に必要な労使協定
- 割増賃金率を定めなければなりません。25%を超えるように努めること(努力義務)
例:「ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは(←特別な事由)、労使の協議を経て(←手続)、1ヵ月60時間まで延長することができる。この場合、延長することが出来る回数は年間を通じて6回、年間450時間までとし、延長時間が1ヵ月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする(←改正部分:割増賃金率)」
- できるだけ延長時間を短くするように努めなければなりません。
2.1ヵ月60時間をこえる残業割増率の引き上げ(中小企業は適用が猶予されます)
- 現行の25%→50%以上に引き上げなければなりません。
■深夜労働の場合:深夜(22:00-5:00)の時間帯に1ヵ月60時間を超える
法定時間外労働を行わせた場合は25%+50%以上=75%以上となります。
■法定休日の場合:この60時間の中には法定休日に行った労働は含まれません。
ただし、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
(法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことをお勧めします)
- 1による引き上げ分を有給休暇(代替休暇)として付与できるようになります。
代替休暇制度導入にあたっては、労使協定が必要です。
労使協定で定める事項は次のとおり。
a.代替休暇の時間数の具体的な算定方法
次のような算定方法になります。
(1ヵ月の法定時間外労働時間数-60)×換算率*=代替休暇の時間数
*換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率A
- 代替休暇を取得した場合に割増賃金率B
換算率を何%にするかなど、具体的な算定方法を労使協定で決めます。
例: Aが1.5 Bが1.3の場合 で80時間残業
(80-60)×0.2=4時間
b.代替休暇の単位
代替休暇の単位 は1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えます。
c.代替休暇を与えることができる期間
代替休暇は60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内の期間で与えるよう
定めます。
d.代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
取得日は労働者の意向を踏まえたものとしなければならず、強制はできません。
取得した場合、取得しなかった場合の支払日も決めておきましょう。
3.時間単位有給休暇の取得が可能
- 労使協定を結べば、1年に5日分を限度に時間単位の有給休暇を取得できます。
労使協定では次の4つを決めます。
a.対象となる労働者の範囲
対象外とする場合の理由は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
b.時間単位年休の日数(5日以内)
前年度からの繰越が有る場合は繰り越し分も含めて5日となります。
c.時間単位年休1日の時間数
例えば所定労働時間が7時間40分であれば、8時間(切り上げ)とし
8×5日=40時間分となります。
d.1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
例えば2時間などです。1日の所定労働時間数を上回ることはできません。